農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。
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ビニールハウスの建築確認申請に関するQ&A ~沖縄県の場合~
ビニールハウスは農業用や水産用に用途が限定される場合、建築基準法の制約をうけなくなります。
具体的には、ビニールハウスを建築するにあたって、建築主事に対して建築確認申請をしなくても許されるのです。
ただし、都道府県によって、基準が多少異なります。
- 育成・栽培のために限定して設置されたものであること。
- 施設の支保材は、スチールパイプ等の簡易なものであること。
- 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。
以上の3項目が基準として定められているだけです。
農業や漁業関係者がビニールハウスを建てやすいようにあえて基準をあまくしていると、好意的に捉えることもできますが、グレーゾーンで建築基準法違反ギリギリのこともできますよね。
動画で詳しく解説しました。
農業用途の限定でないビニールハウスを計画している人は、建築する前に、都道府県の公式サイトで調べるか、市町村役場の農政課に聞きに行ったほうがいいと思います。
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