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2017年10月06日

ビニールハウスの建築確認申請に関するQ&A  沖縄県の場合

建築基準法 , 農業用ビニールハウス

 

農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。

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ビニールハウスの建築確認申請に関するQ&A  ~沖縄県の場合~

 

 

 

ビニールハウスは農業用や水産用に用途が限定される場合、建築基準法の制約をうけなくなります。

具体的には、ビニールハウスを建築するにあたって、建築主事に対して建築確認申請をしなくても許されるのです。

 

 

 

ビニールハウスの確認申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、都道府県によって、基準が多少異なります。

 

沖縄県の建築基準法の取扱い基準では、

  1. 育成・栽培のために限定して設置されたものであること。
  2. 施設の支保材は、スチールパイプ等の簡易なものであること。
  3. 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。

 

 

 

 

以上の3項目が基準として定められているだけです。

http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/kanren-joho/documents/h260401oki-kenchikukijunhou-toriatsukaikijun.pdf#search='%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9+%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B'

 

 

 

 

農業や漁業関係者がビニールハウスを建てやすいようにあえて基準をあまくしていると、好意的に捉えることもできますが、グレーゾーンで建築基準法違反ギリギリのこともできますよね。

 

 


 

 

動画で詳しく解説しました。

 

https://youtu.be/GlHbshCEOhM

 

 

 

 


 

 

農業用途の限定でないビニールハウスを計画している人は、建築する前に、都道府県の公式サイトで調べるか、市町村役場の農政課に聞きに行ったほうがいいと思います。

 

 


 

 

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