農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。
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山梨県をはじめとする、関東甲信地域で、14日の大雪で大変なことになっているようです。
ふだん、降らないところに降雪があったためですが、被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
日本は、同緯度の地域の中では、世界一の降雪のある国だとか。
積雪の対策は、全国のどの県でも怠ってはいけないということしょうか。
さて、本題です。
遺産相続について―その2 『相続を“争族”にしないために』
前日の「遺産相続について」続きです。
2月15日、福井県立図書館で行われた、相続専門の行政書士、青木克博先生のセミナー
『相続を争族としないために』の本骨頂は、ここからです。
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講演の題目です。
- 相続人について(誰が相続人?)
- 遺産分けの方法
- 争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識
『1.相続人について』 を前回、ご紹介いたしました。
今回は、2と3について、簡潔に説明します。
2.遺産分けの方法
遺産相続と聞くと、相続税のことを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、
実は、実際に相続課税されるような案件は少ないです。
北陸三県の平均値では、毎年の相続全体の3.4%~3.6% とのこと。
ただし、気をつけなければならないのは、
現在の非課税枠が、平成27年1月1日から引き下げられることです。
現行 : 5,000万円+(1,000万円 × 相続人数)
改正後 : 3,000万円+( 600万円 × 相続人数)
いまご存命のほとんどの方が、改正後の非課税枠に該当するものと思われますので、
今後、相続税対策の必要な方は、この枠内に収まるように、改めて対策を練り直す必要があります。
青木克博先生(以下、「先生」)のお話では、非課税枠からはみ出したところで、
相続課税は大した金額にならない場合があるそうです。
問題は、額よりも、
相続税の申告は大変な労力と時間と費用がかかることにあるといいます。
個人情報の開示が求められるので、かなりのストレスを遺族に与えることもあるようです。
ですから、収めるお金を “0” にするというよりも、
遺族を精神的苦痛から守る意味で、相続税対策は必要であるとのことです。
遺産分けの方法としては、下記の3通りの分け方があります。
- 現物分割 (現金、有価証券、土地建物などを分割して分ける方法)
- 代償分割 (実際に相続した人が、他の相続人に現金で相続分を負担する方法)
- 換価分割 (現物を売却、現金化して分ける方法)
現物分割のみの場合は、もめごとは少ないようです。
しかし、2と3の場合は、深刻なケースに発展することがあるそうです。
3. 争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識
相続が、家庭裁判所に持ち込まれ、審議されるケースは、年間およそ1万件あるそうです。
これは「氷山の一角」で、裁判にまでいたらない案件(つまりは、不満だらけでも捺印して、憂いを残すケース)も多いと言いますので、この件数を想像すると恐ろしくなります。
相続するものが多いと、相続問題になると、ほとんどの方は思われています。
しかし、相続が“争族”になるのは、むしろ「相続する物件が少ない」場合に多いそうです。
例として、挙げられていたのは、
長男夫婦と同居している両親のうちの「お父さん」亡くなり、
相続人は配偶者の「お母さん」と
同居している「長男」、
結婚して家を出ている「次男」の3名。
相続対象が、
亡くなった「お父さん」名義の「自宅とその敷地」のみ
という場合。
代償分割 (実際に相続した人が、他の相続人に現金で相続分を負担する方法)を
「次男」が訴えてくるケースがあるそうです。
先生は、このケースの増加は、平均寿命の伸びと高学歴化が影響していると言います。
つまり、「お父さん」の享年(男性の平均寿命)およそ80歳だとみた場合、
「長男」と「次男」は50歳前後、
「孫」は20歳前後となり、
「長男」と「次男」の世代は、お金がもっとも必要な世代と見ることができます。
相続が発生した場合、両親と同居していた「長男」夫婦に対して、
初めは遠慮して、遺産分割を了承していた「次男」が、
相続権利の放棄はもったいないことだと “洗脳” され、
“争族”? になることも少なくないようです。
相続人の気が変わらないうちに実印を捺してもらう事が、
相続を “争族” にしないための、方法のひとつ だそうです。
3.争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識
の途中までですが、
次号に続けさせていただきます。
次回は、このテーマの最終回です。
ここからの先生の話を聞いて、わたしは感動して、涙が出ました、
「相続」とは、このように壮大なスケールの大きな話なのか!と思いました。
理由が解ります、
先生が、相続をライフワークにされている理由が。
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