農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。
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今年の冬は、関東で大雪が降り、積雪地帯である北陸ではさっぱり降雪がないという異常な事態が起きています。
昨日(2月16日)の我が家の庭です。
全く、積雪がなくて、驚きます。「雪吊り」が無駄になってしまいました。 やはり、なにごとも普通がいいですね。
さて、本題です。
遺産相続について
2月15日に、『相続を争族としないために』という、セミナーを受講してきました。
講師は、福井県金融広報アドバイザーで、行政書士の青木克博先生です。
青木先生は、福井県で唯一の相続専門の行政書士として、ご活躍されている方で、 年間350件の相談案件がありながら、講演も年間70本もこなされているというご多忙な方です。
当然、今回の講演も満員御礼でした。 会場の福井県立図書館も事前申し込みを早々に締め切るほどの人気ぶりです。
講演の中で、青木克博先生(以後、「先生」)は、
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相続人について(誰が相続人?)
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遺産分けの方法
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争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識
について、説明されていました。 簡単に説明します。
1.相続人について(誰が相続人?)
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第1順位 「配偶者」 と 「子」(死亡の場合は孫↓) など
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第2順位 「配偶者」 と 「父・母」(死亡の場合は祖父母↑) など
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第3順位 「配偶者」 と 「兄弟」(死亡の場合は甥姪まで) など
遺族に遺産分けで苦労されている例をいくつか挙げられていました。
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子どもが既に死亡している場合、「孫」に代襲相続します
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→孫が未成年の場合、子の配偶者(孫の親)の意見が強いと、内容によっては、紛糾することがあります
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子どもがいない場合、相続人は、「父母」「祖父母」など、上の直系親族になります
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→上の直系親族が認知症などで意思疎通が困難な場合、成年後見人が必要になり、手続きに時間と費用がかかることがあります
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直系親族がいない場合、相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になり、「兄弟姉妹」が死亡している場合は、「甥姪」まで代襲します
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→兄弟姉妹が多数いる場合、所在、生存、子の所在、子の生存、これらの確認と実印・印鑑証明の取得に、膨大な時間と手間と経費がかかる恐れがあります
これらの問題は、 遺言書を生前に作成しておくことでかなり回避できるということです。
遺言書は、自分で一筆書いたものでも、法的に有効です。
たとえば、「直系親族」がいなくて、「兄弟姉妹」が法定相続人になり、遺産分け作業が膨大になることが予想される場合は、
『私、●●●●の全財産は、この妻●●●●に遺産相続させます。平成●●年●●月●●日』
相続人は奥さんひとりになるため、「兄弟姉妹」の実印・印鑑証明なしで、遺産を処分できます。
一筆の文書が、遺族を遺産分けの膨大な作業から解放してあげられます。
ただ、先生は、「遺言書」だけでは、「相続」をすることはできないと、おっしゃっています。
次号に続けさせていただきます。
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