農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。
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お友達の花屋「瀬戸生花」さんに遊びに行ったら、
観葉植物の「ポニーテール」に安倍総理のマスクがかかっていました。
おもしろかったので、瀬戸生花の社長さんにタグつけして、FBに投稿しちゃいました。
さて、本題です。
ビニールハウスは建築物?
結論から言いますと、建築基準法上では、「建築物」です。
建築基準法には、以下のように、建築物を定義しています。
『土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)…』(建築基準法 第二条一)。
建築物は、ある一定の規模を超えると、「確認申請」を役所に提出して、建築主事の確認を受ける必要があります(第6条)。
ただし、実際には、ビニールハウスは確認申請を求められることは、ほとんどありません。
- 作物を育てる(栽培)
- 作物の苗を作る(育苗)
- 収穫物を乾燥する(梅の実の乾燥、葉タバコの乾燥)
- それ以外の農業生産の目的での使用
などの、農業用途の場合は、「確認申請」の提出は、許されるようです。
これは、法令なのか、判例なのか、慣例なのかは、勉強不足でわたしには分かりませんが…
「宅地」と呼ばれる土地に、
ビニールハウスを新築する場合は、注意が必要です。
なぜなら、
通常の場合、市町村の管轄では、
- 「農地」は、農林水産を管轄する部課
- 「宅地」は、建設土木を管轄する部課
というように、縦割りされているからです。
「宅地」は、そもそも、農業をする目的のものではないため、市町村の建築課や県の土木事務所が認めなければ、ビニールハウスが違法建築物として建築不可になる場合もあります。
たしかに、「農地」で、農業生産目的で、ビニールハウスを作る場合とは違い、土地利用上、問題はあります。
最近、農業生産組合が規模拡大し、農業機械が大型化し、台数も増えています。
既存の格納庫が満杯になったため、
ビニールハウスを新築して、格納庫としてお使いになられているのをよくお見かけします…
じつは、農業機械を入れるための「格納庫」は、「農業用途」とは認められていません。
モリシタでも、農業機械の格納庫として、ビニールハウスのお問い合わせをいただくことがあります。
そのときは、ビニールハウスの説明の後に、
土地の地目(農地?宅地?)をお聴きし、
- 農地の場合は、市町村の「農業委員会」に、
- 宅地の場合は、県の「土木事務所」に、
格納庫としてのビニールハウスを建設していいのかを確認するようにおすすめしています。
建設途中で、建築差し止めの処分をうけ、最悪、原状復帰を求められる恐れがあります。
施主であるお客さまの財産と弊社の信用を守るためにも、
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