農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。
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今年の夏休みに息子と一緒に姫路を旅行しました。
まず、初日は書写山円教寺を散策し、翌日の午前中に姫路城を見学しました。
姫路城を見た後に、ラテアートで有名な「カフェプラス」さんでランチしました。
http://cafeplus.biz/guide/policy.html
ビルの2階にある店内は明るくて開放的で、ランチも美味しかったです。
ラテアートを作ってもらうのを忘れたので、次の機会にはぜひ見たいですね。
さて、本題です。
富山県で農業用ハウスを建てるときに建築確認の手続きが必要となる場合があります
福井県の場合では、農作物の栽培目的で農地に建てる農業用ハウスには、基本的に建築確認の申請は不要なのですが、
同じ北陸の富山県では、農業用ハウスの屋根が「ガラス」や「ポリカーボネード板」で葺かれている場合は確認申請の手続きが必要になります。
ガラス温室は建築確認が必要になります。
建築物に該当しない農業用ハウスの条件
建築基準法では、建築物の定義として『土地に定着する工作物のうち、屋根および柱若しくは壁を有するもの』と書かれています。
このため、富山県では下記の二つの場合は、建築物には該当しません。
・細い鉄パイプなどの材料を用いた構造で、容易に取り外しができる薄いフィルムで覆われた農業用ビニールハウス(パイプハウス)。
・ハウスの構造材の種類に関係なく、屋根を容易に取り外しができる薄いフィルムで葺いた農業用ハウス。
建築確認の構造基準について
富山県での農業ハウスの建築確認の際に用いる構造基準は、建築基準法ではありません。
社団法人 日本施設園芸協会が発行する「園芸用施設安全構造基準(暫定基準)」に準じた構造基準を適用します。
http://www.jgha.com/project/kouzoushindan/index.html
http://www.jgha.com/publication/kouzoukijun.pdf
「園芸用施設安全構造基準(暫定基準)」が適用されない場合
園芸植物の展示などのように不特定多数の人が出入りするような農業用ハウスの場合は、「園芸用施設安全構造基準(暫定基準)」の適用はされません。
建築基準法の建築物の扱いになりますので、注意しましょうね。
参考までに富山県土木部建築住宅課の該当ページのリンクを貼りました↓
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00008226.html
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