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2015年09月01日

請負工事の契約書に係る印紙税の軽減措置をご存知でしたか

仕事

農業用ビニールハウス(パイプハウス)の専門店モリシタの森下幸蔵です。

https://www.morishitahouse.jp/contents/about.html

 

 

 

 

先月(2015年8月)の22~23日の二日間にわたって、福井市一乗地区にある朝倉氏遺跡で、「越前朝倉万灯夜」というイベントが開催され、私も23日に行ってきました。

 

 

IMG_1693[1]

 

http://mantouya.jp/mantouya.html

 

福井豪雨が起こった平成16年に復興のためのイベントとして始まり、今年で12年目を迎えるそうです。

15,000本余りのキャンドルの灯りに照らされると癒されますね。

 


 

さて、本題です。

 

請負工事の契約書に係る印紙税の軽減措置をご存知でしたか

 

 

ビニールハウスを新設や増設などで工事する際に、お客さまとの間で請負工事の契約書を取り交わします。

 

 

IMG_1775

 

 

 

このとき、契約書に貼る収入印紙の額面ですが、「請負に関する契約書に係る印紙税額」の表ではご覧のようになっています。

 

 

請負に関する契約書に係る印紙税額(平成27年4月1日~)

IMG_1772

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

 

 

この表では、たとえば、工事金額が500万円の場合は、印紙税は5,000円になり、1ランク上がって工事金額が1,000万円のときは、印紙税は1万円になっています。

 

 


 

 

印紙税の軽減措置

 

 

ところが現在は、建設請負や不動産譲渡の契約にかぎり、契約金額が一定額を超えるものだと印紙税の軽減措置があります。

 

軽減措置の期間は、平成26年4月1日~平成30年3月31日まで。

その期間内に作成される(建設請負や不動産譲渡の)契約書に係る印紙税額が軽減されます。

 

 

 

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減処置(平成26年4月1日~平成30年3月31日)

IMG_1773

 

 

軽減措置では、

契約金額500万円のときの印紙税は1千円で、契約金額1,000万円のときは5千円で済みます。

 

逆に、

200万円以下の契約書だと、軽減措置よりも通常の印紙税の方が安くなりますから注意が必要ですね。