農業用ビニールハウス・パイプハウス専門店モリシタ代表の森下幸蔵です。 https://www.morishitahouse.jp/sp/(スマホ版) https://www.morishitahouse.jp/(PC版)
農業用ハウス等の農地法上の取扱いに係る税制上の所要の措置とは? 平成30年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項
農業用ハウス内の地面を全面コンクリートにしても「農地」とみなすように平成30年度に農地法を改正し、農家の税制上の負担を減らす。
以下、農林水産省のプレスリリースからの引用です。
平成30年度税制改正の大綱における農林水産関係税制事項について
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/171222.html
1.新規・拡充事項
(1)森林吸収源対策の地方財源確保に係る森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
(2)新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置(相続税)
(3)農業用ハウス等の農地法上の取扱いに係る税制上の所要の措置(複数税目)
平成30年度税制改正主要事項
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/171222-1.pdf
平成30年度税制改正主要事項
1.新規・拡充事項
(1) 森林吸収源対策の地方財源確保に係る森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
(2) 新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置(相続税)
(3) 農業用ハウス等の農地法上の取扱いに係る税制上の所要の措置(複数税目)
平成30年度税制改正事項(一覧)
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/171222-2.pdf
第1 農業経営の安定化・農業の構造改革の推進
1 農地法等の改正を前提に、コンクリート等で覆われた農作物の栽培施設の敷地について、相続税に関する法令の適用上、農地と同様の扱いとする所要の措置を講ずる。(複数税目)
以前から、要望されていたことがようやく実現されます。
農業=土という重要だけれども保守的な固定観念で、今まで農地法の改正がされていませんでしたが、平成30年度からはコンクリートの上でも農業が可能であることが農地法上でも認められて、とてもよかったと思います。
JIJI.COMさんの記事で知りました。とても感謝しています!
コンクリート地面でも「農地」=税負担減、ハウス栽培後押し-農水省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018020300169&g=eco
動画の中で解説しています。ぜひご覧ください。
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