いつもハウスの施工でお世話になっている職人さんから真鯛をいただいた株式会社モリシタの森下幸蔵です。 https://www.morishitahouse.jp/company
こんな大きな真鯛をまぢかに見るのははじめてで、大興奮です。
http://www.zukan-bouz.com/suzuki2/taika/tai.html
お造りにしてもらい、夕食のときにいただきました。
新鮮だったので、とても美味しかったです。
さて、本題です。
ビニールハウス(パイプハウス)は建築基準法に違反しますか?
建築基準法での解釈について
ブログの統計情報を見ていると、「建築基準法」という検索キーワードでおいでになる方が多くいらっしゃいます。
それだけ、コンプライアンスを重要視するようになってきたのですね。
建築基準法第2条第1項第1号
『農業用途のビニールハウスは建築物とみなされない』
??ただし、農地であることが前提です。
1.建設敷地が農地であること。
2.建設敷地は、温室内外を含めて農業生産物の栽培以外に供さないこと。
3.建設敷地は、温室内外を含めて形質の変更を行わないこと。
4.ビニール、ガラス、強化ポリエステル等の温室で、主に太陽光を利用するものであること。
以上の4項目の条件を満たせば、
基本的には、農地上のビニールハウスや温室は建築物として扱いません。
ですから、農業目的のビニールハウスや温室は、農地に建っている場合は、建築基準法違反(違法建築物)ではありません。
また、ビニールハウスや温室に付随する装置や設備なども建築物とはみなされないことになります。
農地転用が必要になる場合は注意
ビニールハウスや温室の敷地の形質を変更する場合は、農地転用が必要になりますので、その点の注意が必要です。
例をあげると、
1.ビニールハウスや温室の敷地をコンクリート等で地固めする(土間コンクリートを打つ)場合。
2.ビニールハウスや温室の敷地に、発砲スチロールなどを埋めて(隔離ベット)、土壌とは別な培地で作物を栽培しているような場合。
農地としてみなされなくなりますと、土地の固定資産税は上がりますし、既存のビニールハウスや温室も建築物とみなされて課税される恐れがありますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
以前のブログも参考にしてくださいね。
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