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さて、本題です。
遺産相続について―その3 『相続を“争族”にしないために』
前回の「遺産相続について」続きです。
2月15日、福井県立図書館で行われた、相続専門の行政書士、青木克博先生のセミナー
『相続を争族としないために』
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講演の題目です。
- 相続人について(誰が相続人?)
- 遺産分けの方法
- 争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識
前回は、
3.『争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識』の途中までを書きました。
3.『争いが起きるメカニズムおよび相続に対する危険な認識』
遺産分けする対象が、現金や有価証券でなく、分割できないモノ(自宅とその敷地)であり、しかも、数量が少ない場合、
争いが起きやすいそうです。
遺産が、住んでいる家(敷地)しかない、田んぼしかない、山林しかない、
といった場合、モノでなく現金で遺産分けして欲しい!
と言われることが、少なくないとのことです。
相続に対する危険な認識として、3つのことを気をつける必要があるそうです。
相続の危険な認識3ヶ条
- うちも、相続でもめる
- 相続は、外野主導である(「うちは兄弟姉妹なかがいいから大丈夫」は危ない)
- 相続は、少ないからもめる(「うちは財産が少ないから争いは起きない」は真逆)
また、
争いが、起こらない場合でも、社会的問題の温床になるような相続もあるようです。
僻地の住まなくなった家とか、耕作放棄地とか、管理できない山林とか、
相続人が全員で遺産放棄してしまうと、市町村には固定資産税が税収が減るだけではありません。
放棄された遺産には、行政側に管理義務が生じますが、管理が履行されていないケースも多々あるとか。
付近の住民からは、出火や未成年者の損害の懸念の声が上がっている地域もあるようです。
争いを避ける対策としては、
- エンディングノート (自分の思い、主張、考え方を伝えることができます)→いろいろな種類のものが販売されていて、書店で簡単に手に入手できます。
- 生前贈与 (被相続人が自ら実行できます)
- 遺言書 (相続人を限定することで、遺産を無用な分割から守ることができます)
- 生命保険の活用 (代償分割や換価分割せずに済みます)
ただし、これらの対策に頼るだけでは不十分だそうです。
「遺言書」が争いのもとになるケースもあり、
「エンディングノート」でさえも、単なるテクニックであり、
テクニックにはしっては、円満な相続はできない!木先生は断言します。
相続人全員が納得できるような相続とは、どういうものなのでしょうか?
『相続』とは、遺産相続のことではありません。
遺産をそれぞれ貨幣価値に評価して、相続人で分けることが、『相続』ではありません。
青木先生は、『相続』の漢字の意味を説明されました。
- 『相』・・・・・「すがた」、「かたち」
- 『続』・・・・・「つづける」
『相続』するときに、
考えなくてはならないことがあります。
それは、
- 生前、被相続人の「思い」や、
- 財産を遺した理由 (つまりは、この財産がなぜ造られたのか)
- 遺産が保険であれば、なぜ安くない賭け金を払ってまで保険金として遺したのか
前民法には、家督制度が謳われていました。
この「家督制度」によって、家族にとって大切なものが引き継がれていきました。
- 家や地域のしきたり
- 家の文化、風習
- 家柄、格式
- 先祖の歴史
- 先祖の思い
これらは、遺産としての評価はできませんが、
その家族にとっての遺産としての価値は、はかり知れません。
まずは、「心」の相続ぬきでは、「相続」は語れません。
そのためには、
「心豊かな家族づくり」が必要ですと、青木せんせいは、強調します。
「遺産相続」の際に、決して忘れてはいけないこと
大切なことは、目の前の財産(遺産)を手に入れることだけではありません。
亡くなられた方が、生前に、家族で暮らしているうちに、無意識にすでに継承している事が「遺産」です。
この貴重な財産を、故人が旅立たれた後、大切に育み、次の世代に遺すことが、本当の意味での「遺産相続」なのです。
おわり
最後まで、読んでいただき、ありがとうございます。
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